交通事故の借金は「借金を得意とする弁護士」で解決する
事故に遭遇してしまい、のちに借金をしてお困りの方は、借金問題に詳しい弁護士に相談をしましょう。
事故の際にも弁護士にはお世話になっているかもしれません。
お金の問題の場合は、その依頼した「交通事故に詳しい弁護士」ではなく、「借金に詳しい弁護士」に新たにお願いするのがよいです。
交通事故の弁護士は、示談交渉には長けていますが、借金問題には向いていません。
「債務整理」という国が定めた借金救済制度があります。聞いたことがある方もいらっしゃると思います。利息をストップさせて、借金を減額することで、膨らんでいく借金問題を解決に導いていくことができます。
多くの方は、これから払うはずの利息をストップすることができれば、必ず借金は完済できるようにはずはずです。
3つの債務整理
- 任意整理 弁護士を通して、債権者と減額交渉をしてもらう
- 個人再生 裁判所を通して、借金を減額してもらう
- 自己破産 裁判所を通して、借金を免除してもらう
任意整理はこれまで払いすぎていた利息を取り戻したり、これから払うはずの利息をストップさせたりして、残りの借金額を、自分の支払い能力に応じて払って完済するものです。
個人再生は住宅のローンなどが負担になっている方に向けたもので、借金を完済するまで住宅のローンをストップさせることができます。
自己破産は借金全額をゼロにできるものです。借金の限度額も、借金をした理由も問われません。ただし、もちろんデメリットもありますので、それらを確認した上で手続き行う必要性があります。
任意整理の良い点
- 親や会社に内緒で借金返済ができる
- 借金理由を問われない
- 借金額の上限はない
- 財産が奪われることはない
- 自分の返済能力に合わせて返済金額や返済期間を設定できる
弁護士費用をすぐに用意できない方は、分割払いや後払いにも応じてくれます。
任意整理をすると、信用情報機関(ブラックリスト)に任意整理をしたことが記載されますので、この点については注意しておいてください。もちろんこのことに対しての対応策もあります。
債務整理について詳しく知りたい方は、>>債務整理で借金を返済する!の記事を、ぜひチェックしてみてください!
専門家とお話をしてみたい、という方は、無料で相談ができますので、この機会に検討してみましょう!
※ 最初はメールのやりとりですが、後に電話で相談をすることができます。相談だけでしたら、完全無料です。とにかくわからないことは聞いてみることが大切です。
無保険の事故による借金 「被害者」と「加害者」それぞれ
事故を起こし、借金問題に陥るいちばんの理由は任意保険の未加入
交通事故で金銭的問題が発生してしまう、その最も大きな理由は「任意保険」の未加入です。
加害者である自分に保険が無かったことでお金が払えない、という場合がいちばん多い事例ですが、一方加害者側に保険が無かったことで被害者側にも十分なお金が支払われない、という問題が同時に発生します。
自動車保険には義務化されている「自賠責保険」と、任意である「任意保険」があります。
自賠責保険だけの場合と任意保険両方に加入している場合とでは、被害者と加害者ともに、支払い補償額、受け取り補償額に大きな変化が生じてきます。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険 | 任意保険 | |
加入義務 | 義務 | 任意 |
補償対象 | 対人のみ | 対人(自賠責保険に上乗せする形)・対物(自動車など)・自分・ |
補償の上限 | ある | ある~契約によっては無制限 |
示談交渉 | してくれない | してくれる |
免責事由 | 少ない | 多い |
賠償金の減額 | ある程度適用される | 多くが適用される |
加害者であって無保険のケース
加害者が任意保険に入っていない場合、賠償金の支払い関しては、非常に困難になってくることは心得ておきましょう。
任意保険に未加入の場合においては、自ら相手と交渉をしなければなりません。
相手側に弁護士が介入してきますと、さまざまな理論武装をされて、高額な補償を突き付けられるケースがけっこあります。
そのときこちらに賠償金の支払い能力がなければ、相手から訴訟を起こされる可能性も高くなります。応じない場合は、財産が差し押さえられる、という事態にまで発展するケースもあります。
もし相手側が裁判を起こしてきたら、素直に出頭しなければなりません。このことは知っておきましょう。
加害者 無保険で事故を起こして自己破産をする際の注意点
支払い能力がない、と裁判所に認められれば、賠償額を支払わなくても済むことができます。
自己破産をすれば、財産のほとんどを奪われてしまうことになります。借金を減額して返済することができる任意整理をひとまず検討してから、最終的な手段として自己破産を考えましょう。
その際はそこで起こるデメリットについてしっかり知っておくことがなによりも大切です。
自己破産後に債務者が課せられる事柄
- クレジットカードが使えなくなる
- 借入ができなくなる
- 住宅や車のローンが組めなくなる
- 一定の職業に就けなくなる
- 保証人になれなくなる
- 信用情報機関に載る
- 官報に載る
- 99万円以上の現金を失う
- 20万円以上の財産はすべて没収される
- 長期の旅行に行けなくなる (裁判所から免責されるまでの3か月くらいの間)
クレジットカードが使えなくなります。キャッシング機能のないデビットカードなら使えますので、それで対応しましょう。
弁護士や税理士などの仕事につけなくなりますが、そのような法律関係の仕事に従事している方でない、ごく普通のサラリーマンや商売をされている方ならば、それまで同様の仕事に従事できます。
普通に会社に通えますし、世間に知られることもありません。
しばらくは海外旅行に行けませんが、何年も旅行ができない、というわけではありません。裁判所が認めれば、渡航も自由です。
ブラックリストや官報などに載っても、信用情報機関や公務的な仕事をしている人以外は、それを目にすることはないものなので、その点の過度な心配はいらないです。
自己破産をしてしまうと、「ずっと日陰の身で生きていくのじゃないか…」と思っている人もいるみたいですけど、裁判所が免責の決定をすると、7年から10年で上記のデメリットもすべて消えます。
財産が没収されるわけですが、20万円までの車や預金であれば残せますし、99万円までであれば現金を手元に残すことが可能です。
自己破産はネガティヴなイメージが確かにありますが、そのことで起こるデメリットを知って、対処法をわきまえておけば、それほど大きな問題点はありません。
デメリットを上回る大きなメリットがある借金整理法なので、検討してみたい方は、弁護士に相談をしてみてください!
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被害者であって無保険のケース
任意保険が未加入だった被害者のケースでは、「自身が入っていないケース」と「自身が入っていても加害者側が入っていない」という2つのケースが考えられます。それぞれ説明します。
被害者が任意保険に未加入の場合です。自賠責保険のみでは補償が限られてきます。専門家を通じて交渉をしても、多くの賠償金を相手に要求することが、難しくなってきます。
一方、こちら側は任意保険に加入しているが、加害者側が任意保険に加入していなかったケースです。
双方が任意保険に入っていれば、保険会社同士がやりとりをしてくれてスムーズなのですが、どちらかが入っていない場合は、入っていないほうが当事者とやりとりをしなければならなくなります。ここがけっこうな問題点なんです。
このケースの多くの場合では、自賠責保険に請求し、自賠責保険では賄えない賠償額であれば、直接加害者に賠償金を請求することになりますが、たいてい加害者は一括で支払ってくれることはないため、分割払いになることがほとんどです。
そして賠償額が大きい場合、支払い能力のない加害者のいくらかは自己破産をせざる得ない状況になります。
これがよくあるパターンです。お金を払うことができないわけですから、致し方ありません。
自ら加害者で、任意保険に入っておらず、賠償金を払うことができないならば、「自分の責任なので自己破産するしかない」と腹を括ることもできますが、自ら被害者で加害者側が無保険で自己破産をしてこられたとしては、納得がいかない人も多いと思います。
この場合、一つだけ打つ手があります。
被害者は正当な賠償金請求の権利のために裁判を起こすことができます。
被害者 加害者に支払い能力がないときは裁判をする
賠償金の支払いに困った加害者が自己破産をした場合、加害者は裁判所から面積の許可を受け取ることが可能です。
ポイント
「免責の許可を受け取る」というのは、賠償金を自分の支払い能力以上は負担しなくていいよ、という法律の許可をもらうことです。
被害者側が「賠償金」を獲得するには、加害者側の「非免責債権」が認められなければなりません。「免責」の許可が出た場合、被害者は裁判で提訴することになります。「しっかり賠償金は払ってほしい」ということですね。
示談が成立していない場合は「損害賠償請求訴訟」を行い、示談が成立している場合は、示談金に基づき「支払い請求訴訟」を起こすことになります。
実は、裁判がどう転がるのか…? は事故のケースによって様々といわざるをえないので、裁判を起こせば賠償金が支払われる、とは限りません。
多くの場合で、裁判の結果では低い賠償額が提示されることが多いです。このことは前もって覚悟しておきましょう。
後にお伝えしますが、交通事故においては加害者側が一方的に悪い、というふうにはなかなかなっていないものなんです。(実際にその通りです。)
賠償金が払えなくて、その後借金をした加害者のケース
メモ
平成○年○月○日。東京都内のある地区で、国道を酩酊状態で歩行していた男性が走行中の自家用車と衝突した。被害に遭った男性は右足と背中にひどい怪我を負った。裁判において「被害者の損失利益額は478万円」と提示された。なお、車を運転していた側の過失は60%とみなされた。
この事故の場合の賠償額の内訳は「被害者の平均所得が500万円であったこと」「全治3カ月とみなされたこと」「後遺症も含む怪我であったこと」等に則っています。
賠償額は事故の設定状況によって決められていきます。
被害者側にも過失があったり、加害者側が返済能力に著しく乏しかったり、こういうことが賠償額にいろいろと響いてくるわけです。
事故後の加害者Aさん
突然一夜の事故で加害者となってしまったAさん。事故当時の勤務先はメーカーの営業。月収は25万円程度。ふだん車に乗ることはほとんどなく、事故当時運転していたのは友人の車だった、ということが、後に判明した。
Aさんは任意保険に加入しておらず、その後賠償金を払うために借金をすることになった。毎月3万円の分割払い。しかし、返済が遅れたことで、次々とカードローンから借金をすることになる。
その後Aさんは利息の返済に追われ、多額の借金を重ねた挙句、重度の多重債務者に。弁護士に相談をして債務整理によって借金を清算。事故後3年になって、ようやく賠償金を整理することができた。
事故後の被害者Bさん
交通事故の被害に遭ったBさん。事故後、怪我による会社休養を余儀なくされる。足の骨折は3か月で完治したが、脊髄損傷の後遺症が残った。
幸い頸髄の損傷ではなかったため重篤ではなかったが、有用な治療法が確立されていない脊髄の病気は長期のリハビリが必要になった。そのため治療費の捻出に困るようになり、借金をする生活に。
賠償金では治療費すべてをまかなえなかった。いくらこちらが被害の立場だったとはいえ、事故当時酩酊していたこともあり、裁判は断念。
借金額が50万円をこえたところで、債務整理を希望して借金専門の弁護士に相談。現在も治療を継続中であり、借金を返済中。
交通事故が発生すると、被害者と加害者両方ともにお金の問題が発生します。
被害者は思うような賠償を得られず、加害者は賠償金の支払いに困窮するのが現実です。
そして被害者は交通事故後のケアのために、賠償額では補えなかった分を借金で補い、加害者は借金をして賠償金を返そうとします。
この困難にぶつかったときは、借金問題に詳しい専門家に相談をするのがもっともよい解決策です。
事故後にお金によって生活が不安定になってしまった方は、借金に強い専門家の力を借りてください。
※ 無料で相談ができます。プライバシーを配慮してのことなので、お話は電話でするようにしてください。わからないことは、とにかく聞いてみてください。親身に相談にのってくれます。
交通事故後、借金に陥る理由とそれぞれの対処法
交通事故後の借金理由
- 賠償金の支払い
- 賠償金の分割支払い、賠償金不足
- 長期休暇を余儀なくされ、収入が途絶えた
- 治療費がかさんだ
- 車の修理代
交通事故では、どちらかが完全に加害者であり、どちらかが完全に被害者である、というケースは稀です。一方的に被害者である場合でも、満足のいく賠償金は得られないものです。
残念ながら、両方とも当事者であるという立場が強く考慮され、いわゆる情状酌量のような法のバランスがそこには働きます。
事故後、多くの加害者と被害者はお金に困窮することになるのが現実です。事故に遭われた方、加害者、被害者いづれの方も、以下の内容は参考になるので、ぜひ読んでみてください。
損害賠償金獲得はとてもむずかしい
事故に遭遇した場合、被害者は加害者に対して「損害賠償」を請求します。被害者は「損害賠償請求権」を行使する権利がありますが、損害賠償金の獲得がむずかしいのが、訴訟裁判、ということになります。
交通事故の裁判が困難であるいくつかの理由があるので、言及します。
訴訟裁判の難しさ
- 時間がかかる
- 費用がかかる
- 精神的負担
- 相手側の失踪、反応の悪さ
- 損害賠償の請求権は5年のあいだしか有効ではない
「損害賠償請求権」は5年と時効が定められています。
権利を行使できると知ったときから5年経過してしまうと時効は成立し、また知らなかった場合においては、権利を行使できるときから20年で時効は成立します。
依頼することなく過ぎてしまったりすると、被害者は損害賠償請求の権利を以降失ってしまいます。
損害の請求権の効力は、弁護士が介入すると延期されることになりますので、専門家としっかり打ち合わせをしておく必要があります。
破産法の壁があるので、賠償金獲得はむずかしい
被害者が思うように賠償金を獲得できない要因として大きいものに、破産法の壁、というものがあります。
破産法では「非免責債権」が次のように定められています。
破産法
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(第253条1項2号)
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同条同項3号)
「破産法第253条1項2号」では、損害賠償請求権は「悪意」に基づく不正行為に認められる、とされています。
これがどういうことか? というと、被害者にとっては残酷なことなのですが、実は交通事故が「意図的」であることは現実的にはありません。
つまり、どこまでが悪意なのか? その境界線を見出すことが、交通事故では困難なんです。そのため被害者側に損害賠償が認められにくい現象が起こります。
破産法3号では損害賠償請求権について、「人の生命又は身体を害する不法行為」とされています。そのため身体的被害への損害賠償は発生するのですが、物損被害への損害賠償が認められないことが、けっこうあります。
たとえば代表的なのが、車の修理費用です。車の修理代が被害者の自己負担になてしまうことが多いんです。
また車の事故では、保険会社との損害場賞の手続きにもむずかしいものがけっこうあります。
こちら側が働きかけないと、保険会社が積極的に補償の手続きをしてくれない、ということが多いんです。
なぜこんなことが起るか? というと、現実的問題として、保険会社がお金を支払いたくないからです。
そもそも自動車保険会社がこれらの手続きにあまり積極的ではないことは、知っておいたほうがよいです。このことは今日大きな社会問題となっています。
補償を受けられる自動車保険の種類
- 無保険者傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害保険
ケガの完治まで、なにかと治療費がかさむ
交通事故における被害者、加害者両方ともに、もっとも金瀬的問題が発生してしまうのが、医療費です。
いわゆる「症状固定」が認められてしまうと、まだ治療は継続しているのに、保険会社からの治療費が打ち切りになってしまいます。
被害者の治療代は事故前の体に戻る前に打ち切りになることがほとんどです。
多くの患者は完治するまで通院することが普通です。以降の治療費は全額自身で負担しなければなりません。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)、むち打ちなどの後遺症、整形手術など、二次的被害のかなりのケースが「症状固定」とみなされてしまいます。
もらえる賠償金が少なくなる⁈
もらえる賠償金は減額されてしまうことがほとんどです。そのことで被害者は事故後に思わぬお金の必要に迫られるケースがあります。
事故に対して支払われる損害賠償金は、最初に推定される賠償額から減額されて最終的にもらえる決定額となります。
加害者のみに負担をかけるのではなく、被害者と加害者の両者のバランスをはかることで、損害賠償は定められることになっているため、こういったことが起こります。
損益相殺
交通事故では「被害者がその事故において利益を得た」とみなされます。
これって、ちょっと一見意図がよくわからないのですが、裁判上、こういう判断はけっこう当たり前です。
たとえば被害者が自賠責保険から損害賠償金をもらった場合、加害者からも賠償金をもらってしまうと、より多くの賠償金が発生することになります。
「被害者がもらう賠償額は実際の損害よりも大きすぎる利益ではないのか?」と問われるわけです。なので加害者側が支払う賠償金は低く修正されます。
なお「損益相殺」では、控除の対象となるものとならないものがあります。
控除される対象
- 自賠責損害賠償額
- 自動車保険損害賠償保障事業填補金
- 障害厚生年金
- 休業補償給付金
- 遺族厚生年金
控除されない対象
- 生活保護法による扶助費
- 休業特別支給金
- 生命保険金
- 香典・見舞金
- 受領済の自賠
過失相殺
「過失相殺(かしつそうさつ)」は、加害者、被害者どちら側にも落ち度があったのではないか? と互いの過失を認めあっていく減額法です。
たとえば被害者にも1割ほど非があったとみなされれば、賠償額は1割減らされるわけです。
民法第722条 「損害賠償の方法及び過失相殺」
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
素因減額
「素因減額(そいんげんがく)」は身体的、あるいは心因的な素因を追求して、その分を減額対象にするものです。
事故で怪我をしたときになにか持病を持っていた場合などが、これにあたります。現在のすべての負傷は事故が原因のものではない、とみなされるわけです。その部分が賠償金から減額されます。
素因減額には、2つの種類があります。素因減額は民法の第722条の「過失相殺」から類推適用されます。
素因減額の2つの種類
- 身体的素因
- 心因的素因
身体的なことだけじゃなくて、心理的な問題でも減額対象になりますから、けっこう厄介です。
たとえば会社でハラスメントを受けて、心理内科に通っていた場合、事故後に起こった心理面による負傷がなかなか認めらない、といったケースが出てきます。
交通事故後の借金は専門家に相談をしましょう
交通事故に遭われた方は、賠償金で十全な損害費用を補うことはむずかしい場合が多いです。
加害者となったときに、賠償金の支払いに困ってしまう方も多いため、ときに借金をしてまいます。
事故後の借金で困った方は、「借金問題が得意である弁護士」に相談をしましょう。
どれだけの借金額であっても、お金の問題は法律が解決してくれるようになっています。
お金の問題で心を苦しめていくことはナンセンスです。
これからの人生設計を新たに描いていければ、事故に遭われた方も、困難な問題に対処していくことが可能になります。