なので、踏み倒して夜逃げ、なんてことは危険極まりないことなので、絶対にやめましょう。そういうことをすると、後にどんなことになるのか? についてもお話しします。
借金を放置していて、後に大変なことになったぼくが経験的にお話しすることなので、ぜひ借金を長いこと放ったらかしている、という方は、この記事を読んで、参考にしてください!
時効成立には5年以上の歳月が必要
借金の時効は5年とされています。もし、その年数を経過しているのであれば、債務者は返済義務から解放されます。つまり借金をなかったことにできます。
この年月は、最後に返済をした日の翌日から数えて5年です。借りた日から数えて5年ではありません。つまりお金を借りた側がお金を返す意思を示したときから数えて5年ということです。
また、お金を貸した側が、取り立てをしなくなって5年経過した際も時効は成立することになります。債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき時効によって借金は消滅する、と法令には書かれてあります。
改正民法第166条(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
法的に時効を成立させるには、相手に内容証明郵便で「時効の援用通知」を郵送する必要があります。
手続きをしないと、法的効力は無効です。
注意すべき点は、時効成立の年数が確実に経過をしていることを確認することです。
なぜなら「時効の更新」が行われている場合があるからです。「時効の更新」がされていると、5年を過ぎていたのだとしても時効は成立していないことになります。
「時効の更新」がされると、時効はリセットされます。つまりそこからまた数えて5年経たなければ時効は成立できなくなります。
時効が成立していない場合、相手が訴えてくると、お金を借りている側が敗訴します。つまり時効を成立させることをしていない、ということは、返済する意思を示しているとみなされるからです。
時効を成立させるには、歳月が確実に経過しており、また、しっかりと法的に立証させる必要が出てきます。
借金をなかったことにするには、時効の成立の手続きを法的に行う必要がある
時効は「時効援用通知書」を業者(相手)に郵送することで成立します。
時効援用通知は個人でもできますが、専門家にお願いしたほうがよいです。
なぜならお金の貸し借りについては、相手はただ後回しにしているだけだったり、忘れているだけで、今後催促してきたり、訴えてきたりする可能性が大いにあるからです。
実際、時効の手続きはそれほどお金がかかるものではありません。通常、1件あたり25,000円程度で出きます。この程度の金額を渋ることで、あとで面倒なことが起こってきた、となれば、後の祭りです。
当人が行わなければならないことは、契約書の返送のみで、面倒はほとんどありません。本当に5年経っているのか? 10年経っているのか? をしっかり確認しましょう。
【時効の援用の手続き】
1 行政書士に「時効の援用通知書」を作成してもらい、債権者宛てに発送してもらう。
2 内容証明郵便で郵送した際の「郵便物等配達証明書」を必ず保管しておく。
3 相手側が時効の援用通知書を受け取った時点で時効が成立。
時効を援用する際に起こるデメリットは特にありません。
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に名前が掲載されている場合、時効の援用をすれば、その訂正が行われるので、しばらくすると削除されます。
現在クレジットカードが使えなかったり、借入ができなかったりしている方は、時効の援用手続きをすれば、それらも可能になってきます!
時効をする方は専門家に相談をしてみてください。
※ メールでも電話でもどちらでも対応は可能です。ご自身の借金問題が時効にならないケースもあります。
5年経っていても時効が成立していないケースはけっこうある
5年経っていても時効にならないケースって、どんなものがあるの?
歳月が経過しているから、といって、すぐに時効成立だ、と思わないようにしましょう。
取り立てがされた、返済の意思を示した、等があれば、時効は成立しない
5年経っていても時効が成立しないことがけっこうあります。以下のケースにご自身のケースが該当していないか? を確認してみてください。
時効が成立しないケース
- 5年の間に1度でも裁判を起こされたことがある
- 5年の間に1度でも相手に取り立てをされたことがある
- 5年の間に1度でも返済をした、または返済の意思を示したことがある
「お金を返してください」という内容証明郵便が送られていた状態が、5年のあいだで一度でもあった場合、時効は中断しています。引っ越しなどで、それに気づかなったというケースがけっこうあります。
また、5年の間に一度でも返済の意思を示したことがあると、時効は成立しません。
時効は、お金の貸し借りがあってからの5年ではなく、最後に返済をした翌日から数えて5年であることは、とにかく注意すべき点です。
また、その間に相手が一度も取り立てをしていない、というところがポイントです。
とりわけ相手と音信不通になって放置している方(夜逃げなど)は、時効になっていないことがほとんどなので、気を付ける必要があります。
借金をした人の住所がわからなくなっていても、相手が裁判を起こすことは可能です。お金を借りた側が知らなかっただけで以前に裁判を起こされているケースもけっこうあります。
相手が裁判を起こして申し立てている、お金を返して欲しいと書かれた内容証明郵便を送ってきている、こちららが5年以内に一度でも返済をしたことがある、これらが確認されると、確実に「時効は更新」されているので、時効成立は認められません。
借用書がなくても訴えられて敗訴する可能性はある
借用書がないから、といってお金の貸し借りの問題がうやむやになるというのは性急な思い込みなので、要注意です。
借用書がなくても、メールやLINEなど、「お金の貸し借りがあった」その少しの痕跡が残っていたならば、それは法的に有効な証明となりえます。
相手が裁判で訴えてきて、敏腕な弁護士がその証拠を提出してきたら、こちらが負ける可能性は大きいです。
相手が裁判で訴えてくると、こういうことが起こりえます。
借用書がない状態で相手が裁判で訴えてきた際に考えられる結果
- 全額返済が求められる
- 部分的返済が求められる
- 返済は求められない
まったく金銭のやり取りの証拠がなければ、相手の訴えの正当性を裁判所が認めるのは難しくなりますので、借りた側が勝訴する可能性もないではないです。過去の状況を見て、互いの意見を聞いて、部分的な返済が認められる判断となる場合が多いです。
業者からの借り入れにおいては、借用書がない、ということは、まずありえませんが、個人のお金の貸し借りについては、借用書がない場合がほとんどです。
当時は、貸し借りという意識もなく、どちらかといえば、「お金をあげていた」という感じで、でも、時間が経って相手が心変わりがして返済を求めてくる、といったケースもけっこう多いです。
たいていの場合、なんらかの借用書的なものがあれば明確な証拠となりますし、関連性が紐づけられるものが見つかるのであれば、それも重要な証拠となってきます。
こちらが知らなかっただけで、相手がなにかしらの状況証拠をつかまえている、という場合も少なからずあります。
たとえば、個人のお金のやりとりで、放っておいて大丈夫かな…どうしよう、という場合、目安となる考えは、金額です。
額が大きい場合は、たとえ相手があげる、といったものであったとしても、返済を考えたほうがよいです。
額が大きいと、今は大丈夫でも、後々相手が訴えてくる可能性が大きいんです。そういうケースは本当に多いので、注意してください。
【業者との場合】 借金を放置していると起る危険性
借金の返済に遅れると、遅延損害金が発生します。ペナルティとして、高額な金利が発生することになるんです。
遅延の罰則による金利は、通常20%増しで発生することが多いです。
遅延損害金を発生させないためには、「最低弁財額(これだけは最低限支払っておかなければならないお金)」を支払う必要があります。払えない場合は、担当の方に直接お電話で、現在の事情をとにかく早急に伝えたほうがよいです。
民法420条
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。
取り立ては、次のようなステップで、だんだんと厳しくなります。
滞納をした際の取り立ての流れ
滞納から2日を過ぎると、取り立ての電話がきます。「延滞していますよ」「払ってください」と担当者から直接携帯電話に連絡が入ることが多いです。
滞納が1か月になる頃には内容証明郵便で督促状が届きます。
内容証明郵便とは、郵便物の内容の文書を法的に証明するものです。督促状には借金の一括請求が書かれてあり、内容は「借金しているお金をぜんぶまとめて払ってください」というものです。
こうなってしまうと、分割対応は認めてもらうことはすでにできません。
また、このとき資金繰りをしようと新たな業者に借り入れを頼んでも、すでにブラックリスト入りしているために、ほかのどこの業者からも借入はできない状態になっています。
督促状を無視していると、今度は催告書という督促状よりもより強い調子の通知が届きます。「国による強制執行を行う」という報告です。
強制執行がされると、財産が没収され、給与が差し押さえられます。そうすると、もう勤め先にも知られることになります。こうなってしまう前に、とにかく早めに業者に連絡を入れましょう。
また、これらの一連の取り立ての流れについては注意点があります。
ここに記したステップは、まだ1回も滞納をしたことがない債務者に対してのものです。過去に滞納の経験がある方は、より強く、早い流れで強制執行まで行われます。
こうならないためには、相手が連絡してこないから、と放っておくのではなく、迅速にこちらから対応を務めることが大事です。
【個人間の場合】 お金の貸し借りの問題を放置していると起る危険性
お金の貸し借りが以前にあって、相手がなにもいってこなくて10年以上が経過しているのであれば、時効が成立している可能性は高いです。額が大きいのであれば、時効の援用を専門家に頼んでやってもらって、法的にちゃんと時効を成立させるのがよいです。
相手が返済を求めてこなくなってから5年で時効は成立、と法律には明記されています。なので、取り立ての最後の日から5年が経過している場合も、時効は成立する可能性は高いです。この場合もやはり額が大きいのであれば、ちゃんと専門家に頼んで時効を成立させましょう。
しかし、そこらへんが曖昧で、とにかく相手が何もいってこないので、「このまま黙っておこう、借用書もないんだし」と放置しているのであれば、その行為は危険だと思ったほうがよいです。
なぜなら、こちらが忘れた頃に相手が裁判を起こしてくる可能性があるからです。
訴訟の種類
- 支払催促
- 少額訴訟
- 民事調停
- 通常訴訟
少額訴訟という1日で結審が出る簡易裁判手続きあることを、知っておいてください。お金の問題の多くの訴訟が行われています。
少額訴訟は60万円以下の個人同士のお金の貸し借りのケースで用いられます。
しかし、いきなり裁判を起こしてくるケースはあまりなく、いちばん多いのは、まず支払い催促をしてくるパターンです。
支払催促は「お金を返してください」という内容の通知です。そして、これに異議を唱えると、「通常訴訟」に発展して、本格的な裁判となることが多いです。
気を付けなければならないのが、遅延損害金です。遅延損害金は返済の遅れた借金に対してのっかってくる高い利息で、個人間のあいだでも有効なんです。
遅延損害金 = 返済額 × 遅延損害金利率 × 延滞日数 ÷ 365
遅延損害金の利率
- 10万円未満 29.2%
- 10万円以上~100万円未満 26.28%
- 100万円以上 21.9%
借りたお金の問題を長いこと放置していて、後に結局裁判を起こされて、借りたときよりもずっと高額なお金を支払わされた、なんてことはけっこう起こっています。
「自分の場合だったら、催促するかな…」と考えてみてください。
裁判を起こされて、たとえば一括返済が求められてこちらに返済能力がないときは、給与をはじめとして一切の財産が差し押さえされるので、こうなってしまうと、家族や会社にも、お金のやりとりのことがぜんぶバレてしまいます。
>>お金の貸し借りをした友達とトラブルに!個人間における借金のリスクと対処術
時効が成立しているか? を確認したい場合は、行政書士の専門家へ。
時効が成立している可能性は少なく、借金を放置したまま、という方は、返済するように努めましょう!
※ メールでも電話でもどちらでも対応は可能です。ご自身の借金問題が時効にならないケースもあります。
返済が難しい場合は弁護士に仲介をしてもらう
自力での返済が難しい場合や、今まとまったお金がない場合、また、一括で返済を求められて困っている場合は、任意整理で解決するのがよいです。
任意整理とは国が認めている借金救済制度の一つです。
任意整理という手段を用いれば、お金を借りた相手とのあいだに、弁護士を介することができ、利息がついている場合はそれを減額する、分割払いのを交渉をする、等のことができます。
支払い能力に合わせた、無理のない返済期間を定めて完済の目途をつけることが可能になってきます。
相手が裁判で訴えてきていた場合、高額な利息を付けられていた場合には、それをカットする対策も可能です。
任意整理は和解交渉ができるメリットが大きい債務整理法といえて、裁判所を通さない簡易手続きなので、個人間の借金の解決にはもってこいです。
任意整理によって起るデメリットは、こちらの記事を読むことで解消できますので、詳しい内容を知りたい方は、ぜひチェックしてください。
>>任意整理と信用情報機関掲載、そのデメリットと対策について
現在固定収入がない方や、返済額が大きすぎて難しい方は、個人再生や自己破産など、べつの債務整理法を検討してみることもできます。
匿名・無料で専門家に相談をすることができます。3分程度の簡単な記入です。
※ プライバシーの安全性を考慮して、相談はお電話になります。また、弁護士には守秘義務があるため、無料相談であっても、第三者に内容が漏れることは決してありません。
借金の時効におけるQ&Aとまとめ
借金の時効の「Q&A」
Q 携帯電話の代金を支払わず、そのまま5年経過している場合、時効は成立する?
A 相手が業者ならば、「時効の更新」がされている可能性は高いです。5年の間に督促状が届いたことがないか? を確認してください。引っ越しをなどをしていた場合、住所不定となっており、届いていなかっただけ、というケースがあります。もし、一度も相手が取り立てを行っておらず、こちらも一度も返済の意思を示したことがなければ、相手へ「時効の援用」を通知することで、時効は成立します。
Q キャッシングを2社からしていて、1社はすでに支払いが滞納してから5年以上が過ぎていて、もう1社は5年が過ぎていない。1社のみを時効成立されることはできる?
A 相手がこの5年の間取り立てを行っておらず、こちらも返済の意思を示したことがないのであれば、相手へ「時効の援用」を通知することで、時効は成立します。1社のみの時効成立も可能です。
Q 以前知人からお金を借りて既に10年以上経っているにもかかわらず、相手が訴えてきたのだが、どう対処したらよい?
A 放置していると「借金を否定しない」とみなされて、債務承認したとされます。「時効の援用」をしないと、法的に返済義務からは解放されません。時効の援用の手続きをすれば、時効は成立となり、相手の取り立ては法的に無効となります。
Q 保証人でも時効の援用はできるの?
A 可能です。「時効援用通知書」を債権者に郵送してください。
Q 今はもう死んでいる父の知人から、「以前貸したお金を返して欲しい」と催促の手紙が来た。もう10年以上も前の出来事らしいが、時効は成立できる?
A こういったケースで考えられるのは、返済義務が発生する場合は、債務者である死んだ父親がその連絡してきた知人の連帯保証人になっており、なおかつその10年のあいだに父親が一度でも返済を行った痕跡があったり、相手が訴訟を起こしていたことがあったり、催促の内容証明を送っていたことがあった場合に限られます。
連帯保証人であった場合(保証人であれば義務は発生しません)、親族は亡くなった借金を相続をする義務が課せられます。家族だからという理由だけでは返済義務はありません。
一度も返済をしていない、裁判も起こされていない、内相証明も送られていない、であるならば、10年が経過していますので、「時効援用通知書」を相手に郵送することで、時効が認められます。
とにかく、まずはこれらの有無を確認することが大切です。確認が明確ではない、という場合は、専門家に頼んで、時効が可能かどうか? 時効の援用の手続きをしてみてください。
Q 「時効の援用」をすると、借り入れができなくなると知ったが、どのくらいの期間できない?
A 現在信用情報機関に金銭事故情報が掲載されている場合は、時効の援用をすると、名前が削除されるはずですが、時効をしてもなかなか削除されない場合があります。
時効の援用をするということは、お金の問題がなくなった、ということですから、信用情報機関から名前を削除しなければなりません。
なので、時効の援用をして借り入れができなくなる、ということはありません。しばらく時間を置く必要があります。
まとめ
また、勝手に時効が成立する、とこちらが思っていても、相手が時効の更新をしている場合は、時効は成立することはありません。
借金の時効は5年ですが、その年数を経過したからといって、時効がスムーズに成立するわけではありません。
時効が成立しないケース
- 5年の間に、1度でも相手に取り立てをされたことがある
- 5年の間に、1度でも返済をした、返済の意思を示したことがある
時効成立には「時効の援用」を、相手側に通知する必要があります。
相手がなにもいってこないから、と金銭問題を放置しておくことは、大変危険です。
額がちょっと大きめの場合は、忘れた頃に、相手に裁判で訴えられる可能性があります。少額であっても、少額訴訟を起こされれば、1日で判決が出ます。そうならないためには、できる限りこちらの条件を有利にした形で、早めに対処をする必要があります。
迷っているならば、無料相談からはじめてみてください。
この先面倒な事態に巻き込まれないために、今できることは今してしまいましょう。明日動くよりも、今動いたほうが、必ず人生は楽になります。