自己破産

【自己破産して旅行】ばれるリスクを避けるための対策術

2019年10月1日

自己破産をした後に旅行にいくと、自己破産をしたことが何かの手続きとかがきっかけで周囲にばれたりしないのかな?
サチコ
寿々木
「なんでそれ無理なの?」と突っ込まれるケースが1つあるので、お話します。
そーなの? なにに注意すればいいのかしら?
サチコ
寿々木
この記事を読むと、自己破産をしたあとも気楽に旅行に行けるようになります。

 

自己破産後の海外旅行でのレンタカーには注意が必要

レンタカー

過去に自己破産をしたことがある方は、旅行をしたときにレンタカーの支払いができないことに注意しましょう。

なお、これは海外に限る事態です。国内旅行であれば問題ないです。

それ以外に、自己破産をしたことがなにかによってわかってしまうことはありません。

自己破産後のデメリットとしてクレジットカードが使用できなくなるという問題がありまして、任意整理の場合は、任意整理対象外であるレジットカードを使用することができるわけですが、個人再生、自己破産の場合は、すべてのクレジットカードは使えなくなってしまいます。

海外では買い物は現金ではなくクレジットカードを使うのが普通なので、これは注意しなければなりません。

なぜレンタカーに限るのか? というと、ホテルやお店ではデビットカードを使うことができるのですが、レンタカーはクレジットカードオンリーなんですね。

もし、レンタカーを借りることになった場合は、最初から同行する人にお願いしておくか、そうでなければ、運転はできますので、支払いだけをお願いすれば、ごまかすことができます。

なので、自己破産後に旅行をして、そのことが周囲にバレるとしたら、「海外旅行でのレンタカーの支払い」のみです。

この点だけを注意しておいてください。

信用機関情報から個人情報が削除されれば、クレジットカードが作れますから、レンタカーの問題も解消します。情報削除までには、7年くらいかかりますでの、その間は辛抱です。

自己破産は、官報を閲覧できる公務をしている人だとか、金融関係で働いている人がたまたま見つけてしまったり、とかではない限り、世間にバレませんでの、安心してください。

周囲にばれてしまうんじゃないか…とこれまで自己破産を躊躇していた方は、なるべく早めに対処をしましょう。

自己破産を検討する方は、専門家に無料相談ができます!

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自己破産しても旅行ができないなんてことはない

パスポート

自己破産をすると、パスポートを申請しても取得ができなくなるって話を聞いたんだけど? 旅行に制限がかかるってことはないの?
サチコ
寿々木
普通にパスポートの取得はできるし、旅行は自由に行けますよ!

自己破産をすると、パスポートの取得が難しくなる、海外旅行ができなくなる、という噂があるみたいですが、そんなことはありません。

どうしてこういう噂が立つのか? というと、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすると、個人情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に掲載されることが原因です。

信用情報機関には掲載されますが、そのことで旅行するのになにか問題が起こることはありません。

パスポートの申請や取得がむずかしいのは、法を犯している人です。債務整理(自己破産)は合法的な返済であり、いわゆる「犯罪」とはまったく次元が異なります。

パスポートの申請・取得がむずかしいのは、以下の「旅券法13条」に関わる人たちに限りますので、知っておくとよいでしょう。

旅券法13条の主な内容

  • 渡航先から入国を認められていない者
  • 死刑、無期懲役、懲役2年以上の刑に当たる罪を受けている者、またはこの疑いで現在逮捕状が出ている者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
  • 旅券、または渡航書の偽造して行使した者、また未遂罪を犯した者
  • 日本国の利益や公安を害すると認められる者

参照元 電子政府の相談窓口https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267

自己破産をした方における信用情報機関に掲載されることで起るデメリットとは、お金にまつわることのみであり、旅行は一切関係ありません。

寿々木
信用情報機関に掲載されることで起るデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>>任意整理と信用情報機関掲載、そのデメリットと対策について

 

自己破産手続き中は旅行に一定の制限がかかります!

寿々木
自己破産をすると、手続き中は裁判所の許可なく旅行ができなくなるので、そのことには注意しておく必要があります。
自己破産をしてしまった場合、手続き中だけは旅行に行けないのね。
サチコ
寿々木
自己破産をする人は、旅行に関しては次のことをしっかり認識しておけば、なにも問題はありません。

 

自己破産をすると免責決定まで長期の旅行に行けない

自己破産後旅行

自己破産をすると、裁判に申し立てをしてから免責が決定されるまでは、海外や長期の旅行に行けません。

その期間はおよそ3か月から半年くらいです。

自己破産に関しては、「破産法」で次のような条文があります。

第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

引用元 「破産法」衆議院

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040602075.htm

「3か月旅行ができないのか?」「半年旅行ができないのか?」は次の2つのケースに分かれるので、ご自身の状況に合わせて判断しましょう。

自己破産をすると旅行に行けない2つのケース

  • めぼしい財産がない人 3か月くらい海外・長期の旅行に行けない
  • 財産がある人 半年くらい海外・長期の旅行に行けない

それぞれについては、以下でさらに詳しく解説しています。

 

財産がない場合は3か月旅行できない

財産がない

自己破産には2つのケースがあって、それぞれで手続きの期間に違いがあります。そのために旅行の許可が下りるまでの期間が変わってくるわけです。

同時廃止」と「管財事件」(少額管財)の2つの手続きです。

自己破産の2つのケース

  • 同時廃止 (どうじはいし)
  • 管財事件 (かんざいじけん) ※少額管財ともいいます。

多くの方が同時廃止のほうに入ると思います。財産をほとんど持っていない場合は、この自己破産の手続きです。

同時廃止は、破産手続き開始とともに廃止が決定されますので、とても手続きが簡単ですが、それでも3か月くらいはかかります。

同時廃止の場合、本当は海外や長期旅行に行くことに制限がかかることの法律はなんですが、申立から免責許可の間は、海外や長期の旅行に行けなくなると思っていたほうがよいです。

借金があるのに旅行にいくと、裁判に悪い印象を与えるので、大人しくておく期間、と思っておいてください。

免責許可されれば、裁判所の許可なく自由に旅行ができますので、それまで我慢しましょう。

 

財産がある場合は半年旅行ができない

財産がある

管財事件(少額管財)は債務者に財産がある手続きです。

車や住宅などがあると、それは財産とみなされます。

このときちょっと手続きが複雑になりますから、裁判所からの免責が下りるまでに、半年くらいかかります。そのあいだ海外や長期の旅行には行けません。

ただし、仕事などのやむを得ない場合の旅行に関しては、裁判所によって許可が下りることがほとんどですので、あらかじめ弁護士に相談をしておきましょう。

 

即日面接ならば、2か月旅行に行けないだけ

寿々木
即日面接ならば、旅行の制限は2カ月程度で済みます!

即日面接は従来の自己破産裁判よりも早くに終わる制度です。

東京裁判所と横浜地方裁判所に限りますので、近郊の方はぜひ利用すべきです。費用も少し割安になりますし、法廷に出向く必要もありません。

とくに財産を持っていない方は早く済みますので、即日面接がおすすめです!

弁護士に問い合わせてみましょう!

※ 借金問題に強い弁護士です。相談するには、電場番号が必要になります。プライバシーを配慮してのことなので、必ず電話で相談をするようにしてください。また弁護士は守秘義務がありますので、相談内容を他人に漏らすことは絶対にありません。

 

自己破産中の旅行に制限がかかるのは財産管理のため

寿々木
そもそもなぜ自己破産をすると、旅行に制限がかかるのか? についても解説しておくね。
自己破産をするなら、いろんなことを知っておいたほうがよいわね。
サチコ

債務整理後の旅行の制限

自己破産での「申立」から「免責許可」までのあいだ海外や長期の旅行に行けないのは、債務者の逃亡の恐れ、が理由です。

自己破産では債務者の財産を管理して、債権者への配当が行われます。債務者の行方がわからなくなると、この手続きが進まなくなってしまうんです。

なので、このとき債務者がどこにいるのか? が重要になります。

「居住地」については明確にしておかなければなりません。自己破産の免責が下りるまでは、原則的に引っ越しもむずかしいです

また、海外旅行や長期の旅行が趣味で、自己破産を考える人の中に、「裁判所への申立」前までに旅行をしておこうと考える人がいますが、これはやめておいたほうが賢明です。

弁護士や裁判所に対して、印象が悪くなることが考えられます。

裁判が終われば、自由に旅行ができますから、それまでは散財することはやめておいたほうがよいでしょう。

自己破産に躊躇されている方は、以下の記事でさらに詳しく自己破産について解説していますので、ぜひ読んでみてください。

合わせて読む
借金をリセット
借金をリセットできるって本当?借金をゼロにする方法

借金をリセットする法律として、自己破産があります。すべての借金がゼロになります。弁護士に依頼をして、裁判所を通した手続きをし、早くて2か月程度で終わります。財産がない場合と財産がある場合とで対処法が違ってきます。

続きを見る

 

自己破産における旅行でのデメリットは海外でのレンタカーの支払いのみ

債務整理後の旅行

 

自己破産後の旅行で気を付けるポイント

  • 債務整理後の海外でのレンタカー使用はむずかしいので注意
  • 自己破産をすると許可が下りるまで3か月から半年は海外や長期旅行に行けない
  • ブラックリストに掲載されてもパスポートの申請・取得は可能

 

自己破産後に旅行をしたときに、なにかがきっかけで周囲にバレるというようなことはありません。

ただし、自己破産後はクレジットカードの使用ができなくなるため、海外でクレジットオンリーの支払いには注意が必要になります。

海外においてはレンタカーは原則クレジットカード払いです。

借金返済をしたい、と思っていても、海外旅行や長期の旅行に制限がかかるのじゃないか? と自己破産をためらっている方もいるかもしれませんが、旅行に行けなくなることもないですし、パスポートも申請できますから、自己破産をする際には、対策を把握しておけば不安はありません

「自己破産しがないかな?」と思っていても、かなりの額が減額されて、任意整理によっても借金返済が可能な場合がありまので、とにかくわからないことは専門家に相談をしてみることが大切です。

不安を拭い去ることが、借金解決をするための大切な一歩です!

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