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生活保護受給者で借金を放置している場合の3つの方法
生活保護受給者が依然と変わらない受給額をもらいながら借金返済をする解決法としては、以下の3つがあります。
生活保護を受給しながら借金を解決する方法
- 節約する
- 親族に肩代わりしてもらう
- 自己破産の債務整理をする
生活保護受給者の借金は「収入」とみなされます。ですから、借金は生活保護条件に抵触することになっています。
返済もまた「返済能力」があるとみなされて、その分が「収入」と認められてしまうのです。
借金=収入の分だけ、役所において生活保護費は減額されることになります。

利息返済に3千円をあてていると、さらに3千円の超過出費があるとされ、もらえる生活保護費は8万7千円となってしまいます。
生活保護の受給をされていて借金がある方は、これ以上の借り入れをしないということを前提に、先にあげた3つの方法を考えて、対策をしてみましょう。
具体的にお話していきます。
その1 借金少額の場合は節約をする
借金を減らすためにもっとも有効的方法なのは、節約です。3つのテクニックをお話しますので、参考にしてみてください。
お小遣い帳をつける
収支を目に見える形にすると、ぐっと浪費をおさえることができます。「どんなところに自分はお金をかけすぎているのか?」をふだんから考えるようにして、無駄遣いを減らしましょう。
買いたいものリストを作ると、さらに効果的です。
買いたいものは購入前に一度明記しましょう。その際に、「これは本当に必要なものなの?」を考えてみましょう。
「今すぐに必要なものではない」と思ったなら、翌月に購入を延ばしてみるとよいです。翌月に買い物を延ばすことができれば、多くのものはさらに翌々月にも延ばしていくことができるようになります。
広告のチラシを購読する
お店のチラシを活用しましょう。
値引きセール、閉店セールなどを日ごろからチェックしておきましょう。必要なものだけをまとめ買いすることで、さらに節約ができます。
今すぐに、ではなく、「買う」ことに慎重になりましょう。そうすると、購買意欲に変化が起こります。
日用品をコンビニエンストアーで買っているという方は、スーパーにしてみましょう。スーパーは夜遅くになると、値引きになるものが多いです。
ただし、「値引きされているから」という理由で買い物をし過ぎてしまうと、出費が増えてしまいます。上記の買い物リストを大いに利用するとよいです。
インターネットを活用する
インターネットは値引きの宝庫です。
ホームページやLINEのクーポンを大いに利用しましょう。外食、映画、娯楽施設など、ほとんどの場所でクーポンは実施されています。スマホでアプリをインストールして、日ごろからチェックしておきましょう。
また、アンケートにこたえると「無料になる」という誰にでもできるアルバイトなどもあります。
生活保護受給者はケースワーカーに収支の報告をしなければなりませんが、「金額が安くなる」「ただになる」であるならば問題はありません。「アンケートモニター」で検索してみてください。
その2 親族に肩代わりしてもらう
親族からお金を借りて解決しましょう。
生活保護を受けている方は、「頼る親族がいないから生活保護を受けている」そういうケースが多いとは思いますが、親族になんとかしてもらうのがもっとも有効的です。
「債権譲渡(さいけんじょうと)」をして自分の借金をなくしてしまえば、債務者の返済義務が消滅します。
ただし、生活保護受給の条件として「身内に頼る者がいない」があります。
親や親族になにかしらの援助をしてもらうと、「不正受給」とみなされてしまう恐れがありますので、身内でのお金の問題は慎重に扱いましょう。
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
参照元:「扶養義務者の扶養とは」厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

その3 債務整理で借金返済をする
弁護士を通して裁判所に「自己破産」の認可をしてもらいます。自己破産をすると、債務者のすべての借金額はゼロになります。
自己破産に対してネガティブなイメージを持たれる方が多いですが、自己破産後の社会復帰の際には、その有無を記す必要もないですし、その義務もありません。
他人に知られることはありません。
- 今のやりくりでは借金は解決できそうにない
- お金を貸してくれる親族がいない
上記の方は自己破産の手続きをするのが、得策です。
生活保護受給者が自己破産をするときはケースワーカーに伝える必要あり



自己破産をするときのケースワーカーへの伝え方
ケースワーカーへは、以下のことを伝えましょう。
ケースワーカーへ伝えること
- 金融機関名 (お金を借りている金融機関)
- 金額 (金融機関ごとにいくら借りているか? また総額)
- 借金の使用目的
定期訪問の際に生活保護費の収支の報告はしていると思います。
その際に「借金をしていたこと」「返済する意思があり、自己破産の手続きを考えていること」の2つを話しましょう。
不正受給だと判断されると、生活保護が打ち切られる可能性があります。
そうならないために、必ず借金理由と、また、ケースワーカーへの印象をよくするために、仕事を前向きにとらえている姿勢を示しましょう。
- 生活費が足りなくて借金をしたことを述べる
- 就職活動をしている痕跡を提示する
借金額については正直にいってください。5万でも、50万でも、借金をしていた事実は変わりません。
「即日面接」がおすすめ
自己破産をする際には「即日面接」をおすすめします。
「即日面接」は自己破産手続きをスピーディにする制度です。
普通、自己破産の手続きは、2週間から1か月ほどかかります。しかし、即日面接をすると、その日から3日営業以内に裁判所が破産手続きを開始します。(土日は日数に含まれません。)
即日面接は東京のみの実施です。
東京以外では、横浜地方裁判所に「早期面接制度」があります。神奈川在住の方はこの制度を利用して、弁護士に相談するのがよいでしょう。
東京、神奈川在住でない方は、通常の自己破産制度を行いましょう。その際に大事になってくるのは、債務整理に強い法律事務所を選択することです。
ポイント
即日面接は弁護士を通してしか行うことができません。司法書士はダメですので、注意してください。
即日面接がある理由は、自己破産の案件が多いためです。それくらい自己破産は世の中で頻繁に行われていますので、安心してください。(年間10万人~20万人が利用)
自己破産の手続きは簡単
自己破産の手続き
即日面接による自己破産の手続きはとても簡単です。
弁護士に依頼し、手続きが開始されると、即時に破産手続きは終了します。取り立てもストップします。
それから「免責審尋」があり、債権者からの異議申し立てがなければ、数か月後にすべての破産手続きは完了です。
即日面接ならば、すべての手続き開始から完了までが2か月程度、通常の場合は3か月程度です。
生活保護受給者のほとんどは自己破産が認められる
弁護士費用がない方のための「法律扶助」の方法
弁護士費用がない方は、「法律扶助協会」の制度を利用することで、弁護士による裁判費用援助、弁護士費用の立て替えを行える可能性があります。
審査の後に一定の金額が支給されます。このお金はのちに月賦で返済していくことになります。
生活保護受給者である方は財産を持ってらっしゃらないと思いますので、調査費用が別途必要になる、いわゆる「管財事件(かんざいじけん)」(自己破産手続きの場合は手続きが簡易な少額管財といいます)になることはありません。
さらに、生活保護受給者の自己破産が免責不許可(つまり自己破産が認められない)になることはきわめて稀です。
ほぼ確実に借金はゼロにできます。
また、生活保護受給者は立替金の制度や、分割返済義務に猶予があったり、免除があったりしますので、返済がしやすくなっているので安心しましょう。
これらのことは個別のケースで変わってくるので、弁護士に相談をしてみることが大事です。
何度でも無料で相談ができます。気軽に利用してみましょう!
東京の港区にある借金問題に強い弁護士事務所です。(地方の方は出張面談してくれます。)
※ 相談はプライバシーを配慮するためにお電話になります。無料相談だからといって、内容が第三者に漏れることは絶対にありません。また、相談したからといって、必ず自己破産の手続きをしなければならないわけではありません。
自己破産では以下の点に注意しましょう

自己破産後に債務者が課せられる事柄
- クレジットカードが使えなくなる
- 新規のクレジットカードを作れなくなる
- 一定の職業に就けなくなる
- 信用情報機関に載る (いわゆるブラックリスト)
- 官報に載る
- 20万円以上相当の財産はすべて没収される
- 99万円以上の現金を失う
- 海外などの長期の旅行に行けなくなる(3か月くらい)
自己破産後に就労できない仕事
弁護士・公認会計士・行政書士・税理士・司法書士・弁理士・公証人・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士・株式会社または有限会社の役員・(後見人・補佐人・遺言執行人などの資格をとることも不可能)
自己破産をすることにおけるデメリットとして、クレジットカードが使えなくなる、また、作れなくなる、があります。
ほかにも、弁護士や税理士などのある一定の職業に就けなくなる、国が発行している官報に掲載される、財産を没収される、長期の旅行に行けなくなる、ということがあります。
しかし、生活保護を受給しつづけるのであれば、借り入れはできませんし、職業の不自由も裁判所の免責が下りる一定の期間ですし、官報は国家情報を知りたい人が読むもので、会社の方や家族が読むことは、まずありません。
裁判をしている最中に海外旅行をすることもないでしょう。

借金が全額免除されることを考えれば、生活保護受給者が自己破産をするデメリットはほぼないといってよいです。
生活保護受給者の借金解決は自己破産一択



生活保護を理由に借金返済が猶予されることはない
生活保護を受けている身、という理由で、業者が借金返済に猶予を与えてくれることはありません。
返済能力がない場合は国に頼りましょう。
生活保護同様、借金についても国が救済措置を整えてくれています。それが自己破産です。
返済が困難な場合は、速やかに自己破産手続きをしましょう。
自己破産以外の債務整理法はむずかしい
「借金は自己破産以外の方法で返済したい…」というお考えの生活保護受給者もいるかもしれません…。
生活保護受給者の債務整理は、自己破産以外は不可能だと思ってください。
任意整理などの債務整理で、毎月いくらかを返済をしたとすると、社会福祉からは「支払い能力がある」と認められてしまうことになるんです。
いかなる理由があったとしても、生活保護受給者にとっての借金は規約を破ったことになります。
借金はゼロにしないと、「生活保護を受ける」「変わらない生活保護費を受け取る」ことはむずかしいのです。
専門家に借金返済の相談をしてみましょう。無料、匿名でできます。
生活保護受給者の借金は消えることはない




福祉事務所はあなたに借金があることを調査できる
福祉事務所は生活保護受給者の金融機関の口座を調査することができます。生活保護申請をしたときにも、「預貯金、保険、不動産等」の資産調査が行われたはずです。
- わからないだろう
- 今自分は知られていないはずだから
そう思われている方は、借金が発覚したとたん、生活保護受給は確実にストップしますので、注意してください。
意図的に隠していたことが発覚すると、生活保護費の全額返還が求められるにとどまらず、その1.4倍の罰金が科せられます。
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
参照元:生活保護法
https://www.mhlw.go.jp/w
生活保護受給者であることを理由に「支払い義務」が消えることはない
生活保護受給の身であっても、ほかの方々同様返済義務は同じように発生します。借金はいかなる場合も返済しなければなりません。
「一度だけ借金をしたが放置している」という方は、収入がないことを証明するために(借金は収入をみなされて生活保護の権利がないと思われる)、今のうちに速やかに借金問題を解決する必要があります。
生活保護を受給することは恥ずかしいことではありません。国民の権利です。
しかし、規約を破っていれば、それは恥ずかしいことになります。
借金の時効で覚えておくこと
借金は5年の時効が認められています。(個人間の場合は10年。)
時効は、最終返済日の翌日から数えて5年です。これはお金を貸した人が「この債務者には支払い能力がないとみなした日から5年」という意味です。
借金の時効については、さらに覚えておかなければならないことがあります。
債権者が借金を返してほしいという通達である「催告書(さいこくしょ)」を債務者に送ると、6か月間のあいだは時効が適用されません。
つまり、債権者によって「時効の中断」が行われると、借金の時効は10年、15年とどんどん延びていきます。

クレジットカードの場合、返済を引き延ばしていくと、遅延損害金が発生します。延滞日数が長くなるほど、その利子の額は大きくなりますので、あとで莫大な利息を支払わなくてはならなくなった…ということになりかねません。
困難になってしまった借金問題は、弁護士が担当することもできなくなってしまうので、注意してください。
時効については、本当に適用できるのかどうか? を専門家に確かめて、確実である場合に実行に移すことが大事です。
生活保護を受けるには借金返済義務を果たす必要がある
生活保護受給者で「借金を放置して不安に思っている」「今ある借金をどうしたらいいかわからない」そういう方は弁護士に無料相談をしてみてください。
相談すれば、それで借金問題の半分は解決したといってよいです。
生活保護は個人を救済するために国が作った制度です。
借金に困っている方は合法的に返済をする権利があります。生活に困窮している方は生活保護をもらう権利があります。
しかし、法を犯してはその恩恵を受けることもまたできません。
生活保護受給者は社会に庇護される立場です。だからこそ借金問題もまた社会に頼って、解決するのがいちばんよいのです。
「借金についてもまた国に頼ることに戸惑いがある」そう思ってずるずる引き延ばす方がいらっしゃいますが、借金を解決することこそが社会的に正しい選択です。
家族のためにも、自分のためにも、新しい未来のために一歩を踏み出してみてください。
今行動を起こせば、未来は楽になります。