借金の内容については言及せずに、借金の解決に向かって協力をする、という姿勢が、親御さんには大事です。
この記事を読めば、息子さんにとって、どう対処されるのがいちばん適切な対処法であるのか? それがわかります!
借金を繰り返す息子には、自立する力を貸してあげるのが最も良い
親が息子さんの借金を肩代わりしてはいけません。その後再び借金生活に逆戻りするケースがほとんどだからです。
では、どうしたらよいか?
親は子供が経済的に自立できるように力を貸してあげることが本来の役割なので、借金は息子さんご本人に返済させるべきです。
返済が困難になった借金については、債務整理をすれば完済することが可能になりますので、息子さんがご存じないのであれば、教えてあげてください。
任意整理の特徴
国が認めた借金救済制度を用いれば、どれだけ多額の借金であっても、どういう理由の借金であっても解決することができます。
弁護士にお願いをすると、今後の利息をゼロにすることができるので、完済の目途を立てることができるようになるんです。
任意整理の流れ
仮に、借金を減額しても返済がむずかしい…といった場合、若いが不成立となった場合は、借金総額をゼロにできる自己破産の借金整理法があります。
債務整理をすることで、しばらく借り入れができない状態になるデメリットが発生しますが、そのことで借金癖が改められるので、債務整理による借金解決はもっと最善の策です。
息子さんの借金総額や借入社数を聞き、(答えてくれない場合はわかる範囲で把握して)、無料診断フォームから弁護士に相談をしてみてください。無料でできます。
お話はお電話になりますので、そのときに状況を話してみてください。弁護士はさまざまな借金苦の方の状況に接していますので、どんな方であっても力になってくれます。
弁護士には守秘義務がありますので、内容が第三者に漏れることはないので、安心してください。
※ 東京の日本橋にある弁護士総合法律事務所です。ぼくもお世話になった弁護士さんで、とても借金問題を得意としています。
(国が認めた借金救済制度である債務整理については、この記事の後半でさらに詳しくお話ししています。そちらをぜひ併せて読んでください。)
借金だらけの息子を持つ親が理解すべき7つのこと
借金がある息子を持つ親が理解しておくべき7つのこと
- 息子さんが未成年の場合、借金は無効になる
- 連帯保証人でない限り親子であっても借金の返済義務はない
- 子供の借金の取り立てに親は応じる必要はない
- 息子さん本人の同意がないと正確な借金状況について知ることはできない
- 貸付自粛制度は借金癖を治す効力はない
- 息子さんに遺産を相続させたくない場合は、生前排除をする
- 息子さんが亡くなった場合、その借金は親に相続される
息子さんが未成年の場合には借金は無効
息子さんが未成年であった場合は、借入をさせた業者の行い自体が違法行為にあたります。
民法第5条第1項 未成年者の法律行為
第5条
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
参照元:wikibooks
ただし以下に該当する場合は、未成年であっても息子さんの借金は返済義務が認められます。
息子が未成年であっても返済義務が認められるケース
- 息子が既婚者である
- 息子が自営業などで商売をしている
- 借りた時点では未成年であったが、現在は成人であり、支払いをしている
たとえば、息子さんが20歳未満であっても既婚者である場合は、成人と判断されます。また、息子さんがすでに商売などをはじめて自営業者として自立をしている場合も未成年とは判断されません。ふだんの仕事がらお金のやりとりは普通にあるものだからです。
さらに、お金を借りた時点で息子さんが未成年であっても、現在成人となっており、成人になった段階で返済を一度でもしている場合は、「債務を追認した」とされるため、返済義務があることになります。
また、以上の該当から外れている場合であっても、次のようなケースでは未成年であっても返済が認められることになるので、注意してください。
- 成人であると業者に嘘を吐いてお金を借りていた
- サインや印鑑など、勝手に親に同意があると偽造をしていた
息子さんが業者を欺いていた…となると、業者に落ち度はないわけです。未成年であっても返済義務を負わなければなりません。
いわゆるサラ金や闇金である場合は、未成年であろうがなかろうが、行為自体が違法なので、業者には毅然とした態度で臨みましょう。
子供の借金は親に責任はなく、返済義務は発生しない
親に子供の借金の返済義務はありません。連帯保証人となっていない限り親であっても返済の義務はまったくありません。
親御さんにとって大事なのは、息子さんの借金に、連帯保証人がいるかどうか? について、しっかりと確認をしておくことです。
なぜなら、息子さんに返済能力がないとなると、連帯保証人に取り立てがいくので、連帯保証人に迷惑がかかることになります。その者やその親族も交えて、借金問題は解決していく必要が出てくるので、厄介になります。
息子さんが借金についてあいまいな態度をとっている、はっきりいわない場合は、連帯保証人や、ほかに個人的に借り入れをしている人物がいたりする可能性が高いので、注意してください。無理やり聞き出さずに一切を弁護士にお任せしてしまうのがよいです。
弁護士を介入させれば、息子さんも素直に応じるはずです。
なお、息子さんが勝手に親を連帯保証人にしていた場合、それは無効であり、親に返済義務は発生しません。
子供の借金の取り立てに親は応じる必要はない
業者はあの手この手で、とにかくお金を返済してもらおうとしますから、あることないことをいって、親に、子供の借金のわずかでも肩代わりしてくれるよういってくる場合があります。
しかし、一度でも返済をしてしまうと、「債務を追認した」と思われ、再三取り立てが行われることになります。
連帯保証人でない限り、親族であっても、子供の借金の返済義務はありません。
しつこいならば警察に連絡をしてください。業者は警察の問題になることがとにかくいやなので、警察が介入すると知れば、取り立てには来なくなります。
息子さんの借金を調べるには本人の同意が必要
息子さんがいったい何社からどのくらい借金をしているのか? については、親であっても知る方法はありません。
なお、本人の同意があれば、信用情報機関に債務者の借り入れデータが保存されていますので、そこに情報開示を求めれば、知ることができます。
信用情報機関
- JICC 消費者金融、大手銀行などが加盟している
- CIC クレジットカード会社などが加盟している
- KSC 地方銀行含む全国の銀行が加盟している
息子さん自身が、べつにごまかしているわけではなく、本当にいったいいくらくらい借りているのかわからない…という場合もけっこうあるんですが、複数からお金を借りていると想像できる場合は、3つの信用情報機関すべてに情報開示を求めてください。
問い合わせをすると、本人確認の証明書の提示を求められますので、それを郵送することで、息子さんの借金額について情報を得ることができます。
なお、債務整理をする場合は情報開示の調査は必要ありません。弁護士がすべての手続きを行ってくれますので、借金額がわからなくなっている…という場合は、返済能力をすでに超えているので、すぐに弁護士に借金整理をお願いしてしまいましょう!
貸付自粛制度で息子さんの借金癖を改めることは難しい
息子さんが今後勝手に借金をしないようにするために、貸付自粛制度を利用しようとする親御さんがいます。しかし、貸付自粛制度はあくまで要請的なものであり、業者に強制力はありません。
貸付自粛制度の特徴
- 未成年の場合は家族の申請でも可能だが、申請は本人に限る
- 3か月ごとに更新が必要
- 大手の業者には効力があるが、中小の消費者金融はこの制度の効力がない
貸付自粛制度をしても、多くの中小の消費者金融はお金を貸してしまうケースがほとんどなんです。
また、貸付自粛制度の申請は本人の同意が必要だったり、申請は3か月ごとだったりとか、非常に手続きも面倒です。
貸付自粛制度を行っても、子供さんがお金を借りてしまうことは可能なので、そのことについてはきちんと知って、期待をするのはやめておきましょう。
借金のある息子さんを「勘当」したい場合は相続排除を行う
借金を繰り返す息子さん勘当したい、と考える親御さんも、中にはいるかもしれません。
今後息子とのさんとのお金のやり取りを一切なくしてしまいたい、とお考えの場合は、相続排除という手続きがありますので、自分の遺産を相続させたなくない場合は、検討してみてください。
相続排除をすると、息子さんの相続権利を剥奪することができます。
第892条
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃を家庭裁判所に請求することができる。続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
参照元:wikibooks
息子さんの借金癖は、第892条における「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」が該当するので、相続排除が認められるケースが多いです。
家庭裁判所に請求することで成立します。
息子さんが亡くなると、その借金は親に相続される
この先息子さんが借金を抱えたまま亡くなった場合、返済義務は残された親族に引き継がれます。借金はマイナスの遺産として、家族に相続されます。
親御さんが存命ならば親御さんに、息子さんにご家族がいらっしゃればそのご家族に相続されることになります。
相続したくない場合は、「相続放棄」をすれば息子さんの遺産(借金)の相続を放棄することができますが、その借金は別の親族に引き継がれていくことになります。
なので、安易に相続放棄することはおすすめしません。
当人が死んでも借金は消滅せず、親族に引き継がれていくことは覚えておきましょう。
万が一のことも考えて、息子さんの借金の解決は早いうちに取り組んでおくべきです。
借金を重ねる息子さんの問題は債務整理で解決する
債務整理を行うと、返済が困難になった借金を本当に解決ができるの?
3つの債務整理
- 任意整理 弁護士を通して、債権者と減額交渉をしてもらう
- 個人再生 裁判所を通して、借金を減額してもらう
- 自己破産 裁判所を通して、借金を免除してもらう
任意整理をすると利息をゼロにできる
最もポピュラーに利用されている債務整理法が、任意整理です。
任意整理をすると、今後の利息をゼロできます。
借金は利息が膨らんだことで返済が困難になっている状況がほとんどです。なので、今後の利息をなくすことができれば、計画的な返済計画が立てられるようになります。
任意整理は裁判所を通さないので手続きが簡単で、費用も安いです。
本人に固定収入があることが条件ですが、アルバイトやパートであっても固定収入の証明ができれば、大丈夫です。
弁護士費用がかかりますが、これから膨らんでいく借金額を考えれば、弁護士にお願いをして借金を完済してしまったほうが、かかる総額は安くて済みますし、心労も減ります。借金に困っているのであれば、債務整理をするのが最善策です!
債務者にとって任意整理のデメリットは実はメリットとなる
任意整理をすると、5年間ほど借り入れができなくなります。クレジットカードでのキャッシングができなくなったり、ローン組めなくなったりします。
ほかにも次のようなデメリットがあります。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が載る
- 住宅ローン・マイカーローン・教育ローンが組めなくなる
- 新しくクレジットカードが作れなくなる
- 銀行口座が3か月凍結する
- 保証人になれない
- 携帯の機種を分割購入できない
- 新転居先の審査に落ちることがある
これらのデメリットは5年経過すればすべてなくなります。つまり任意整理をすると、5年間お金に関する取引が少し不自由になる、といった感じの生活になります。
しかし、クレジットカードが使えなくなったとしても、デビットカードを用いればカードの使用は可能ですし、任意整理対象ではないカードであれば、クレジットでも使用することが普通にできます。
なにより、任意整理をすることで発生するデメリットについては、実はそれがメリットになるので、そのことについて詳しく知っておくとよいです。
とにかく借入が強制的にできなくなると、その人物の借金癖が改められるケースが多いんです。
借金を繰り返してしまう習慣を治すことはけっこう困難で、外部からの強制力がないとなかなか難しいわけですが、任意整理をすることで、それが可能になります。
借金を繰り返しされている息子さんに悩まれている方が多いと思うんですが、その悩みが根本から解決できてしまうことになるんです。
任意整理の最大のメリット
- 任意整理をすることで、その後数年間強制的に借り入れがきなくなる、そのため借金癖が治る
任意整理をするのに、借金の理由は問われません。財産の没収もありません。会社や親戚に知られることもありません。
さらに、実際の任意整理の返済がはじまるのは、弁護士に依頼してから4か月程度あるため、そのあいだに利息は止まりますから、そのときに返済するお金を貯めておくことがでます。今お金がなくて返済ができそうもない…という方も安心です。
当人でなくてもOKなので、国の借金救済制度を利用してみたい方、さらに詳しいことについては弁護士に訊ねてみてください。無料で相談にのってくれます。
※ わかる範囲で、息子さんの借金状況を記入してください。自動返信メールが送られてきます。内容が第三者に漏れることはありません。
自己破産のデメリットを知りましょう
息子さんに固定収入がなく、利息を減額して完済をする任意整理を用いても返済できそうにない場合は、裁判所を通す手続きとなる自己破産を検討してみてください。
自己破産は社会的イメージに悪いものがありますが、具体的にどういうデメリットがあり、どどれほどの影響があるものなのか? を知っておけば、さほど心配する必要はありません。
自己破産後に債務者が課せられる事柄
- クレジットカードが使えなくなる
- 新規のクレジットカードを作れなくなる
- 一定の職業に就けなくなる
- 信用情報機関に載る (いわゆるブラックリスト)
- 官報に載る
- 20万円以上の財産はすべて没収される
- 99万円以上の現金を失う
- 海外などの長期の旅行に行けなくなる(3か月くらい)
自己破産をすると、その後10年間くらいは借り入れができなくなります。任意整理をするよりも、少し長い期間になります。
任意整理同様、クレジットカードでのキャッシングはもちろん、住宅ローンや教育ローン等もしばらく組めなくなることは同じですが、とにかく借金総額をゼロにできるメリットが非常に大きいので、借金額が莫大になってしまった…という方は、自己破産をおすすめします。
返せる宛てがない借金を抱えている現在の状態がつづけば、結局問題を先送りしているだけなので、自己破産をして全額免除してもらうべきです。
この先、差し押さえなどの強制執行を取られると、弁護士を通しても借金問題を解決するのが難しくなりますので、業者に訴えられる前に自己破産の申請はしてしまうべきです。
無料で弁護士に相談ができます! 不安なことについては、弁護士にぜひ聞いてみてください。
※ わかる範囲で借金について記入してください。自動返信メールが送られてきます。
息子さんの借金癖を放置しておくと危険!早めの対策をしましょう
借金を重ねる息子さんを見かねて借金を肩代わりをするのは、危険です。なぜなら、親が肩代わりをしても一時的な解決になるだけで、後に息子さんが借金を繰り返してしまうことがほとんどだからです。
親がやるべきことは、借金解決に向けてのアドバイスをすることです。どんな借金であっても、国の借金救済制度を用いれば、借金は解決することできるんです。
債務整理をすれば、息子さんの借金問題に悩まなくて済むようになります。強制的に借り入れができなくなりますから、借金癖についても改めることができるようになります。
相談のみであれば、親であってもOKなので、ぜひ弁護士にお話をしてみましょう。
後に親戚まで巻き込む家族の崩壊になりかねませんので、とにかくお金の問題は早めの対処が必要です!